遺産相続の方法

色々と調べたり、確認したりして遺言がある場合の相続がわかってきました。 今回祖母が残した遺言(叔母が作ったのは明白だが)では「○×以外全て叔母の物」とだけ書かれている。土地とかカネとかあるのでわかりやすく全てお金に換算して話を進めます。また相続人も叔母と拙の2人だけと言う話にします。法定での割合は半分ずつと言う前提です。 遺言によって叔母の物になるのが全体の65%。で、残り35%が拙の物と言うわけではありません。その35%を叔母と拙で半分に分ける事になります。つまり17.5%ずつ。 しかしここで法定遺留分と言う決まりがあり、遺言でどう書かれていたとしても、法定割合の半分は最低限受け取る権限が拙にはあります。だから50%のさらに半分の25%は拙に保証された権利。よって叔母が全体の75%、拙が25% と言うのが分け方になります。 しかし、拙に残されたのは全て不動産。しかも35%のうち25%しか権利を主張出来ないので、差の10%分の現金を出せと言われたら拒めないと言う事になります。 しかし拙にも生活がありますので、カネを出せと言われたら生きていけない!。。。わけではないです(笑) その場合は簡単。逆に全ての財産(土地)を叔母に引き渡す代わりに25%分を現金で要求し、自分は引っ越すと言う方法が考えられます。叔母が欲しているのはあくまでもカネであり、他人の家が建っている土地(相続はあくまで土地であり、そこにある拙の家は別の話)を受け取っても価値は思いっきり下がるし、家の方の売買は相続に関係ないわけで、思いっきり高値をつけようがそれは拙の勝手。 叔母側がどう出てくるかですが、65%と35%になればまぁ平和的ではないけど妥協出来る分け方にはなるかと言った所。

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